2014年9月4日木曜日

動物相手にも傷害罪適用!


さいたま市の全盲の男性をサポートしている盲導犬が何者かに傷つけられてしまった事件、多くの人が知ってますよね。
警察は今、捜査を進めているらしいけどこの事件の捜査は「器物破損罪」の容疑。
法律で決まっているから…っていうことは誰もが知っていますよね。
法律で決まっているからではなくてその法律を変えなきゃいけないんじゃ?って思っている人がどれほど多いことか。
どうして人間に対してだけしか傷害罪が適用されないのか、不思議でなりません。
動物だって立派な命を宿した生き物です。
それを「物」としての法律、間違ってますよね。
高齢化社会に対してや少子化についてなんかに真剣に取り組むのと同じようにこうした物事にもしっかりと対応していくべきなんじゃないのかな…。